あらきの優雅で貴族的徳に溢れたブログ

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あらきと学ぶ近代民主国家における基本法

 

どうも、あらきです。なんかこのはじまり方ブログって感じでムカつくな。ブログってそもそもが意識高くてなんか苦手なんよね。まあええわ。スキルアップ! やっぱこの言葉嫌い。スキルなんかソシャゲの能力か怪しい啓蒙セミナーでしか聞かんよな。あとラッパーもスキルとか言いがち。結構みんな言うてるやんわろた。

それはそれとして、ちゃんとお勉強になることを適当にやっていこうな。今日は法学、もとい法理念の話。今の国家の仕組みは近代国家(主権がどうこうとか、多分中学でやってるやろ。アレ)。で、特に民主主義、日本やアメリカ、イギリスなんかが民主主義ですけど、その民主主義を採用した近代国家の基本法について考えていきましょう。

タイトルのまんま。御託はここまで。ここからも御託。

 

基本法ってなんだよ

基本法って、なんか偉そうだよな。基本となる法律ってのがなんか「わたしは他の法律と違うんですぅ」みたいな感じする。するやんか。実際そうなんですよ。

基本法って言うのはつまり! 憲法のことなんです! 日本語としての訳語として正しいのは基本法。形式ばってて分かりづらいのが憲法

 

つまり、今回のお話は「あらきと学ぶ憲法」なんですねぇ……。

じゃあ、基本法ってなんだよに対する問いは、憲法だよーで終わればいいんですけれども。憲法ってなんだよ。新たな疑問が襲い掛かる! 

まあ一言でいえば「上位法」です。さっきも書いたけど、他の法律よりも「強くてえらい」。

 

で、結局憲法基本法)が何をしているか。端的に表すなら、「法律が憲法に背いた形で制定されたなら、その法律は無効になる」。もっと平たく言うと、デタラメな法律を無効にできる。庶民の側からするとすごく助かるよね。

でも、為政者(権力者)の立場からするとめんどくさいことこの上ない。ワンピースの「バスターコール」なんかがもし日本政府が行おうものなら生存権の侵害でアウトになるわけで。

 

 

 

つまり、憲法とか基本法は法律を縛ると言いながらその本質は「権力を縛るもの」であることが分かる。分かってくれ。まあ、政府がどえらいくらいめちゃくちゃなことをしないようにするルールって言うことですね。

 

何のためにつくったんだよ

憲法典というものが初めて作られたのは、実はアメリ。なんでアメリカで作られたかと言いますと、まあ長くなるからここではめちゃくちゃ単純に説明します。

 アメリカはもともとイギリスの植民地で、イギリス議会の決めた法律に基づいて統治されたんです。まあ、それはそうですよねーって感じ。

ところがどっこい、ある時(1765年)に制定された法律、印紙法が少しよろしくない法律で。言ってしまえば、「本国が財政危機なのでアメリカの植民地からしこたま税金いただきます」という法律。しかも当時のイギリス議会は北米の植民地から選出した議員はゼロ。

言ってしまえば「海の向こうの連中に勝手に税金を決められた」訳です。さすがに酷い。これをきっかけに始まったのが「アメリカ独立戦争(1775~1783)」。ホントはもうちっと経緯があるけど、詳しくやるのはまたの機会に。

  

 

 

で、なんやかんやあって独立できたアメリカの人々は「もう二度と為政者の勝手で振り回されるのはうんざりだ」と考え、イギリス本国と同じ轍を踏まないような国づくりを始めたわけです。

その時に作られたのが「アメリカ合衆国憲法Constitution of the United States of America)」。世界最古の成文憲法

ここまで読んでいればお分かりですが、「近代国家」における憲法聖徳太子(?)が制定したとされる例のアレとはその本質がまるで違います。なんで同じ言葉にしたんだかってくらい違います。

――まあ、憲法の成り立ちを見ていくと憲法が為政者(=権力)を縛るものであり、むしろ市民は憲法によって守られているということが分かると思います。

 

「国民も憲法を守るべき」という誤った俗説

さて、基本法たる憲法が近代においてどう成立したかを見れば、憲法を国民が守るべきということのおかしさが分かりますね。「それってただの法律じゃん」となるでしょ。

こんなデタラメがはやる理由は日本において法学をあまりしっかりと教えていなかったり、真面目に聞いていなかったり(あらきも聞いてなかった。こんな話ねむたいわ)でしょうね。

で、日本でも明治政府によって憲法典が作られます。それがいわゆる「大日本帝国憲法」です。長いので明治憲法でいいよね。

明治憲法は為政者が決めた憲法(欽定憲法)で、為政者を縛るためのものなのに為政者が作るっていうとんでもない矛盾をもった基本法だったんですよ。実際に機能不全が起こりますが、こんな話をしてると燃えるので回避。

しかし明治憲法もちゃんと「国の仕組みを決める憲法で、やはり上位法、基本法としての憲法でした。国民を縛る法律はほとんど入ってませんね。

天皇の神聖不可侵性」なんかは国民も縛るルールでしたが、まあ欽定憲法なんてこんなもんです。

とにかく、憲法が国民に対して直接指示したりすることは「近代民主国家」においては存在しないということが分かっていただければそれでよし!

 

権利には義務がつきもの?

よくツイッターやアニメ、漫画なんかで言われるセリフ、言葉です。やることやってから文句言え。まあ……正直間違ってないと思う。

でも、国がそれを言ってはいけない。国がそれをやってしまえば、さっき言ったみたいな「印紙法」みたいなデタラメな課税でも「義務」になっちゃったりして、どんどんと国民の権利は奪われていってしまう。

だから、権利は義務の対価ではない。政府(権力)と市民の関係は常に非対称で、権力は超強い。麦わらのルフィくらい強くないと政府とは戦えない。それに、政府が悪徳商人なら「権利」の値段は吊り上って、気が付けば生存権なんかも義務の対価、つまり「~しない人間に生きる価値なし!」という世界が完成してしまう。

だから、権利は義務の対価でなく市民一人一人が有していて、それを妨げることはできない。

基本的なはなしだけど、義務と権利はセットではない。ビッグマックとポテトはセットの方がうまい。

 

人権とセットの「義務」

人権が保障されていく中で、唯一要求される義務。それは「不断の努力」。権力者はこっそりと人権を制限したりしがちだし、気が付けば生きる権利がないなった! なんてことは「現実に起きている」。

たとえば戦後に起こったことで言えば公害問題がそれ。気が付けば生きることが許されない劣悪な環境下で住まわされ、多くの命が失われた。あらきが人権について考えるきっかけも公害問題。

あの問題も多くの人が「声を上げて」「裁判を起こして」「広くメディアが取り上げて」やっと政府や企業の過失が認められた。括弧内のことは全部「市民の運動」で、不断の努力である。

だから、市民運動はホントはすごく大切。――まあ正直「それ意味ある?」ってのも増えてきてるけど、それは現実の問題で、これから解決しましょうや。

 

おわりに

けっこう雑に纏めちゃいましたけど、基本法ってのは概ねこんな感じ。ここまでのは歴史的過程とか、理念の話ですから、現実にどういった運用がなされているか、某政党の改正案がこれにもとづいているかとかは考えてません。ごめんね。

さて、語り口調が安定しないゆるい解説になりましたけど、どないかな。

ブクマとかはまあしてほしいけど、やっぱり記事へのコメントとかが欲しいにゃ。「ここたりてない」とか「じゃあこういうのは?」とかそういうことを聞いてほしいっぴ。こんな堅苦しい話でも、考えてみると楽しかったりするよ。

本日はこれまで! おわり!

 

 

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